新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができる場合があります。 トヨタ自動車アンテロープス バスケットボール Wリーグ 名古屋市 千種スポーツセンター 提出時期:省エネ適判を受けた計画に変更がある場合、完了検査申請前に必要な手続きを確... https://elliot6n3px.bloggactivo.com/35142570/愛知県の省エネ-環境改善を支援する自然絆コーポレーション-福利厚生事業